2023年10月からスタートする「インボイス(適格請求書)制度」。10月1日から、厳しく適用されるのか、猶予があるのか、まだまだ見えない部分が多いですが、いずれにしろ、備えていく必要があります。例を書くと、
現行例:
売上11,000-経費5,500=差額5,500円
仮受消費税1,000-仮払消費税500=支払うべき消費税500円
という計算でした。ところが、インボイス制度施行後は、
経費の支払先が適格請求書発行事業者かどうかで、変わってきます。
適格請求書発行事業者である場合:現行例と同じ。
適格請求書発行事業者でなかった場合:
売上11,000-経費5,500=差額5,500円
仮受消費税1,000-仮払消費税0=支払うべき消費税1,000円
消費税が大きく違ってきます。よくよく確認して、備えていきましょう。
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