みなし相続財産

相続税・贈与税

法律的には、故人からの相続または遺贈により取得したものにはなりませんが、実質的には、同様の経済的効果を持つものとみなされる財産のことです。

生命保険金、退職手当金などがそれに含まれますが、少し異質なものとして「生命保険契約に関する権利」というものがあります。これは、まだ、支払理由の発生していない保険契約で、故人が保険料を払っていたものが該当します。たとえば、それがあと1年で満期になる養老保険だとしたら、その1年分を払いさえすれば保険金をもらえる、というのは、やはり相続と「みなされる」のは必然と考えます。同じように、「定期金に関する権利」もありますので、ご留意ください。

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