使用貸借

相続税・贈与税

親の土地に、子供が貸家(またはアパート)を建てて、その収益を得ている場合、相場並みの借地料を払っているケース(賃貸借)と、タダまたは安く借りているケース(使用貸借)では、いざ、その土地を相続する場合の、財産評価額が変わります。

どちらが損か得かの話になりそうですが、借地料を払わないことで得をするか、相続する時に財産評価額が安くなって相続税を安くするか、の選択と考えたほうがいい場合もあります。くわしくは、税理士にご相談ください。

タイトルとURLをコピーしました