養子の法定相続人カウント

相続税・贈与税

相続財産の基礎控除(財産額から差し引く金額)の計算のために、法定相続人の数は重要となってきます。故人に養子がいた場合、状況によって変わってきます。それは、養子の数を操作して、相続税を減らす(節税?)行為を防ぐためです。

まずは、法定相続人に含められる養子の数は、原則として、以下の2つがあります。

(1)故人に実の子供がいる場合:一人までです。
(2)故人に実の子供がいない場合:二人までです。

しかし、以下の場合は、実の子供として取り扱われ、すべて法定相続人の数に含まれます。

(1)故人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
(2)故人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人(つまり、後妻の連れ子のことです)
(3)?故人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人(これも、後妻の連れ子に含まれることです)
(4)?被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。なお、直系卑属とは子供や孫のことです。

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