法定相続情報一覧図

相続税・贈与税

相続税の申告に限らず、故人の預金口座の明細や、生命保険の請求のために、法定相続情報一覧図を求められる場合があります。

これは、平成29年5月29日からスタートした制度です。以前は、戸籍情報を大量に取り寄せて、それを持参して確認してもらう作業がありました。しかし、その代わりに、この一覧図を作成し、法務局で認証されたら、終わりです。何枚でも交付してもらい、利用できます。

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