空き家は3,000万円以下に

相続税・贈与税

相続の財産は多ければ多いほどいい、というわけではありません。現金については、たしかに、そう言えるかもしれません。扱いやすいですし、仮に相続税がかかったとしても、その現金の中から払えます。ところが、「空き家」という財産は、少しややこしい問題があります。財産として相続した際に、その評価額に応じて、相続税を払う必要があります。

次に、それを売った場合には、その売却額(正確には、経費を差し引いた額)が、その年の収入となって、確定申告の際に、所得税が発生することがあります。そこに、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除、というものが登場して、多少、状況が変わりました。該当しそうな方は、ご相談ください。

タイトルとURLをコピーしました