認知症と相続

相続税・贈与税

相続できる財産があって、これが欲しい、あれが欲しいと、みんなが調整しながらできれば、ベストです。

しかし、あれが欲しいという意見をいうことができず、他の人の、これが欲しいという意見に賛同もできない状態の人が、相続人のなかにいれば、この相続人の代わりに、その方の権利を守る人が必要になります。幼かったり、病気だったり、今は顔を出せなかったり、いろんな状況が考えられます。

認知症というのも、その1つのケースに含まれるでしょう。→参照

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